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専用水道の水質検査で知るべき検査項目と手順および頻度の基本

専用水道水質検査の検査項目と実施手順や必要頻度を詳しく解説

製造業やビル管理において、専用水道の水質検査は法令遵守の大切な要素です。しかし、検査項目が51項目もあり、実施頻度も毎日から年4回まで複雑に設定されているため、どの項目をいつ検査すべきか迷う管理者も多いでしょう。

水道法第20条に基づく専用水道の水質検査では、適切な手順と頻度での実施が求められます。検査項目によって採水方法や分析開始までの時間制限が異なり、過去の検査結果次第では頻度を軽減できる措置もあります。

ここでは専用水道の水質検査における主要項目と基準、具体的な実施手順、法定頻度について詳しく解説いたします。正しい知識を身につけることで、効率的かつ確実な水質管理を実現できるでしょう。

専用水道で実施する水質検査項目の種類と分類

専用水道で実施する水質検査項目の種類と分類

専用水道では水道法第20条に基づき、水質基準51項目の検査実施が義務付けられています。これらの項目は人の健康保護と生活環境の保全を目的として設定され、それぞれに厳格な基準値が定められています。

専用水道は居住人口101人以上または1日の最大給水量が20立方メートルを超える自家用水道です。寄宿舎や社宅、学校、レジャー施設などが該当いたします。水道水を水源とする場合は、口径25mm以上の導管が1,500m超または水槽容量が100立方メートル超の条件も加わります。

健康に関する項目(31項目)

一般細菌、カドミウム、水銀、鉛、シアン化合物、トリハロメタンなど、人の健康に悪影響を与えないよう設定されています。

性状に関する項目(20項目)

鉄、ナトリウム、硬度(カルシウム、マグネシウム等)、かび臭物質、色度、濁度、味、臭気など、生活利用上の障害がないよう設定されています。

水源による基準の適用

自己水源(井戸水や河川水)を使用する施設では全51項目の基準適合が必要です。受水型施設(水道水のみ使用)では、水道事業者が実施する検査結果との整合性確認により、一部項目の検査省略が認められる場合があります。

専用水道の水質検査における手順とチェック項目

専用水道の水質検査における手順とチェック項目

専用水道の水質検査では、正確な分析結果を得るために体系的な手順の実施が不可欠です。採水から分析、結果の評価まで各段階でのチェック項目を適切に管理することで、法令要求を満たす信頼性の高い検査を実現できます。

水質検査は厚生労働省告示第261号に定められた公定分析法に基づいて実施する必要があります。検査機関への委託も可能で、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた検査機関を選択できます。

採水前の準備チェック項目

検査項目に応じた専用容器の準備が必要です。ポリ容器、ガラス容器、フッ素樹脂容器など材質による吸着や溶出を防ぐため、項目ごとに指定された容器を使用します。

適切な採水手順

採水地点は配水系統ごとに設定し、給水栓での採水を基本とします。採水前には十分な通水により滞留水を除去し、代表性のある検体を採取します。採水時には水温、pH、残留塩素濃度などの現場測定項目を記録し、検体の状態を確認します。

時間管理と輸送手順

検査項目により分析開始までの制限時間が設定されています。一般細菌や大腸菌、pH値などは採水後12時間以内、シアンや四塩化炭素は24時間以内、その他72時間や2週間以内に分析を開始する必要があります。冷蔵保存や遮光保存など、項目に応じた適切な保存条件での輸送も重要です。

分析結果の確認と記録

分析結果は基準値との適合性を確認し、測定値、検査方法、分析条件などを詳細に記録します。異常値が検出された場合は再検査の実施や原因調査が必要となり、給水停止などの緊急措置の検討も求められます。検査結果は5年間の保存が義務付けられており、検査実施記録とともに体系的な管理が必要となります。

専用水道の水質検査で必要な実施頻度

専用水道における水質検査の実施頻度は、検査項目の特性と健康リスクの程度に応じて段階的に設定されています。適切な頻度での継続監視により、水質基準への適合確認と異常の早期発見を実現し、利用者の安全を確保できます。

検査頻度の根拠は、項目ごとの健康影響の程度と水質変動の特性にあります。急性毒性のリスクが高い項目や変動しやすい項目ほど高頻度での監視が義務付けられています。

毎日検査(1日1回以上)

色、濁り、残留塩素の3項目について実施します。これらは水質異常の早期発見を目的とした基本的な監視項目で、目視確認や簡易測定器により現場での実施が可能です。残留塩素の適正管理により、病原微生物による汚染リスクを継続的に監視できます。

月1回検査(毎月1回以上)

一般細菌、大腸菌、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度の9項目が対象です。これらは省略不可項目として法定されており、病原微生物汚染や基本的な水質変化を定期的に確認します。

年4回検査(3か月に1回以上)

水質基準51項目すべてについて実施します。重金属や化学物質など長期蓄積による健康影響が懸念される項目を包括的に監視し、年間を通じた水質の安全性を確認します。季節変動や水源の変化にも対応できる頻度設定となっています。

検査頻度の軽減措置

継続的に良好な水質を維持している施設では、過去3年間の検査結果に基づく軽減措置が適用できます。基準値の5分の1以下が継続している項目は年1回以上、10分の1以下の項目は3年に1回以上まで頻度を軽減可能です。ただし、軽減適用には継続的な品質管理と定期的な見直しが必要となります。

臨時検査の実施条件

給水開始前、水質異常発生時、施設改修後などには臨時検査が必要です。給水開始前検査では全51項目と残留塩素の確認が義務付けられており、安全性を事前に確認してから給水を開始します。

検査計画の策定と管理

事業年度の開始前には年間の水質検査計画を策定し、検査項目、頻度、実施時期を明確にします。計画に基づく継続的な実施により、法令遵守と効率的な水質管理を両立できます。

専用水道水質検査の適切な管理とクリタ分析センター株式会社のサポート

専用水道の水質検査では、51項目の基準適合確認と体系的な検査手順の実施、法定頻度に基づく継続監視が必要となります。検査項目の特性に応じた適切な採水方法や時間管理、結果の評価と記録保管まで、一連の管理プロセスを正確に実行することで、法令遵守と水質安全性の確保を実現できます。

クリタ分析センター株式会社では、分析精度の確保のため、積極的に標準試料による精度管理や分析機器の定期校正を実施しています。さらに外部精度管理、内部監査、お客様による外部監査も実施しています。また、使用する理化学分析機器については、メーカーによる定期点検を実施しています。

クリタ分析センター株式会社は水道法第20条に基づく厚生労働大臣登録の検査機関として、専用水道の水質検査を全面的にサポートしています。専用サンプリングBOXによる効率的な検体収集から詳細な分析まで、一貫したサービスで施設管理者の負担を軽減し、安全で確実な水質管理をお手伝いします。

専用水道の水質検査ならクリタ分析センター株式会社

商号 クリタ分析センター株式会社
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