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食品衛生法に基づく食品製造用水26項目の項目及び基準値

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食品製造用水

◇食品製造用水26項目 項目及び基準値

項目名 定量下限値
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。
2 大腸菌群 検出されないこと(乳糖ブイヨン-ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。
3 カドミウム 0.01mg/l以下であること。
4 水銀 0.0005mg/l以下であること。
5 0.1mg/l以下であること。
6 ヒ素 0.05mg/l以下であること。
7 六価クロム 0.05mg/l以下であること。
8 シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01mg/l以下であること。
9 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l以下であること。
10 フッ素 0.8mg/l以下であること。
11 有機リン 0.1mg/l以下であること。
12 亜鉛 1.0mg/l以下であること。
13 0.3mg/l以下であること。
14 1.0mg/l以下であること。
15 マンガン 0.3mg/l以下であること。
16 塩素イオン 200mg/l以下であること。
17 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること。
18 蒸発残留物 500mg/l以下であること。
19 陰イオン界面活性剤 0.5mg/l以下であること。
20 フェノール類 フェノールとして0.005mg/l以下であること。
21 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/l以下であること。
22 pH値 5.8以上8.6以下であること。
23 異常でないこと。
24 臭気 異常でないこと。
25 色度 5度以下であること。
26 濁度 2度以下であること。