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清涼飲料水の規格の変更。六価クロム基準値変更。クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)

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令和3年6月29日 清涼飲料水の規格基準の一部が改正されました。

令和3年6月29日 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(清涼飲料水の規格基準の一部改正)

 

1.改正内容

①清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち
殺菌又は除菌を行わないもの」の基準について、次表の通り改正されます。

物質名

改正後

改正前

六価クロム

0.02mg/l以下であること。

0.05mg/l以下であること。

 

②清涼飲料水の成分規格で規定する「ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち
殺菌又は除菌を行うもの」の基準値について、次表の通り改正されます。

物質名

改正後

改正前

六価クロム

0.02mg/l以下であること。

0.05mg/l以下であること。

クロロ酢酸

0.02mg/l以下であること。

基準値なし

ジクロロ酢酸

0.03mg/l以下であること。

基準値なし

トリクロロ酢酸

0.03mg/l以下であること。

基準値なし

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)

0.07mg/l以下であること。

基準値なし

 

2.改正の概要

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3. 適用期日

令和3年6月29日より施行

 

4. 経過措置

告示の日から起算して6か月を経過する日以前に製造および輸入された清涼飲料水について、経過措置があります。
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