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法改正後の分析について

 

法改正概要

改正法の施行スケジュール(予定)

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新たにできる内容

配合に関するルールが変更されます

①堆肥と化学肥料を配合した肥料が届出で生産可能になります。

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※一部の原料や組合せは対象外です。詳細は省令等で定められます。
※土壌改良資材も同様に省令で定められます。
※特殊肥料同士を配合についても検討されています。

②造粒等を行った化成肥料も届出で生産可能になります。

③生産の一週間前までの届出で生産可能になります。

 

新たに対応いただくこと

原料の管理制度が導入されます

①肥料に使える原料の規格が設定されます。

・副産肥料など、これまで個別に使用できる原料を審査し、判断していた肥料について、新たに原料の規格を設定し、これにより、使用できる原料を明確化。

(副産○○肥料、汚泥肥料など)

・発生工程も含めて原料の規格が設定されます。

(調味料製造時におけるアミノ酸発酵反応から生じた発酵残液など)今後省令等で定められます。

②原料帳簿を備え付ける必要があります。

③原料の虚偽宣伝も禁止になります。

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