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「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示」を9月18日(火)に公布について。(1,2-ジクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直し等)

土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する告示の
公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

 

1.改定内容

(1)経緯

平成21年11月に1,4-ジオキサン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン及び1,1-ジクロロエチレンの4項目について、平成23年10月にカドミウムについて、平成26年11月にトリクロロエチレンについて、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の項目の追加及び基準値の見直しが行われました。
このような状況等を踏まえ、平成25年10月に環境大臣から中央環境審議会に対し、これら6物質に係る環境基準等の見直しについて諮問がなされました(土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について(諮問第362号))。
平成30年6月に、検討対象6物質のうち1,2-ジクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直し等に関し、中央環境審議会から環境大臣に答申(土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第3次答申))(※1)が行われたことを踏まえ、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月環境庁告示第46号)(※2)の土壌環境基準について所要の改正を行うものです。
(以下、検液の作成方法の見直しの背景のため省略)

 

(2)概要

1)1,2-ジクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直し

これまでシス-1,2-ジクロロエチレンについて土壌環境基準が定められてきたところであるが、第3次答申の内容を踏まえ、以下のとおり見直すこととする。

 

項目

環境上の条件

測定方法

1,2-ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.04mg以下であること。

シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

※1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

 

2)分析に使用する検液の作成方法について見直し

内容は省略させて頂きます。詳細は下記環境省HPをご確認ください。

※クリタ分析センターでは31年4月1日より、見直しされた検液での分析を行うよう準備を進めております。

 

 

2.施行・適用日

平成31年4月1日

 

詳細はこちら(環境省HP)をご確認ください。