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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について

 

平成29年6月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について

 

1.改定内容

(1)経緯

平成27年12月21日に「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)において整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)等について、改正がされました。
(特別管理一般廃棄物の該当する廃水銀・排水銀等の指定、特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に該当する排水銀等の収集運搬基準及び保管基準の規定を追加)

 

それを踏まえて平成29年6月9日に新たに水銀に係る処分基準等の改正が行われました。

 

(2)概要

1)特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分基準の追加

2)廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加

3)水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加

4)従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に係る処理基準の追加

5)最終処分場の維持管理基準及び廃止基準の追加

 

2.施行期日

平成29年10月1日

 

詳細はこちらを御確認ください。