Legal Reform Digest法改正ダイジェスト

令和2年4月2日土壌汚染対策法施行規則の一部が改正されました。(令和3年4月1日よりカドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの基準値が変更となります。)

 

カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの地下水基準、第二溶出量基準、土壌溶出量基準、土壌含有量基準の見直しが行われました。 令和3年4月1日から施行されます。

土壌汚染対策法 改正概要

別表第二(第七条第一項関係)

旧)

特定有害物質の種類

地下水基準

カドミウム及びその化合物

1Lにつきカドミウム0.01ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

1Lにつきトリクロロエチレン0.03ミリグラム以下であること。

新)

特定有害物質の種類

地下水基準

カドミウム及びその化合物

1Lにつきカドミウム0.003ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

1Lにつきトリクロロエチレン0.01ミリグラム以下であること。

別表第三(第九条第一項第二号関係)

旧)

特定有害物質の種類

第二溶出量基準

カドミウム及びその化合物

検液1Lにつきカドミウム0.3ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

検液1Lにつきトリクロロエチレン0.3ミリグラム以下であること。

新)

特定有害物質の種類

第二溶出量基準

カドミウム及びその化合物

検液1Lにつきカドミウム0.09ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

検液1Lにつきトリクロロエチレン0.1ミリグラム以下であること。

別表第四(第三十一条第一項関係)

旧)

特定有害物質の種類

要件

カドミウム及びその化合物

検液1Lにつきカドミウム0.01ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

検液1Lにつきトリクロロエチレン0.03ミリグラム以下であること。

新)

特定有害物質の種類

要件

カドミウム及びその化合物

検液1Lにつきカドミウム0.003ミリグラム以下であること。

トリクロロエチレン

検液1Lにつきトリクロロエチレン0.01ミリグラム以下であること。

別表第五(第三十一条第二項関係)

旧)

特定有害物質の種類

要件

カドミウム及びその化合物

土壌1キログラムにつきカドミウム150ミリグラム以下であること。

新)

特定有害物質の種類

要件

カドミウム及びその化合物

土壌1キログラムにつきカドミウム45ミリグラム以下であること。

 

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