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水質汚濁防止法施行規則および排水基準を定める省令が一部を改正されました。(六価クロム、大腸菌群数)

水質汚濁防止法施行規則等の一部が改正となりました。(六価クロム、大腸菌群数)

 

水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準を定めている以下の省令に関して、改正されることになりました。

 

1.改定の概要

(1)水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)の改正

水質汚濁防止法施行規則第9条の3第2項において定める地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準のうち、「六価クロム化合物」について、0.02mg/Lへ改定されることになりました。

 

(2)排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の改正

排水基準を定める省令の一部が改正され「六価クロム化合物」に係る許容限度を0.2mg/Lに改正されることになりました。 
また、「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改め、同項目に係る許容限度を800CFU(コロニー形成単位)/mLに改正されることになりました。
なお、「六価クロム化合物」に係る排水基準について、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lを3年間適用とされました。

 

2.改正の背景

令和4年4月、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目である「六価クロム」については、新たな知見を踏まえ基準値を引き下げられました。また、生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」について、簡便な大腸菌の培養技術が確立により、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直されました。
こうした環境基準の見直し状況を踏まえ、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準を定めている以下の省令に関して、所要の改正が行われました。

 

3.改正の内容

◇六価クロム化合物
項目 基準 改定前 改定後
六価クロム化合物 地下水浄化基準 0.05mg/L 0.02mg/L
排水基準 0.5mg/L 0.2mg/L
下水排除基準※ 0.5mg/L 0.2mg/L

下水道法施行令第9条の4第1項第5号において、特定事業場から公共下水道等に排除される下水に含まれる六価クロム化合物に係る排水基準も改定となりました。

 

◇大腸菌数
項目 基準 改定前 改定後
大腸菌数 排出基準 大腸菌群数
3,000個/cm3
大腸菌数
800CFU/mL

 

4.適用期日

◇六価クロム化合物
令和6年4月1日

 

◇大腸菌数
令和7年4月1日

 

経過措置

排水基準を定める省令の一部を改正する省令の施行の際、現に設置されている水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例によることとなりました。

 

5.その他関係する改正

1)環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境庁告示第64号)の改正

排水基準に係る検定方法等において引用している日本産業規格(以下「JIS」という。)K0102(工場排水試験方法)がJIS K0101(工業用水試験方法)と統合され分冊化が進んでいることから、「六価クロム化合物」に係る検定法を定める以下の告示に関して、同告示5号に定める「六価クロム化合物」の検定方法を分冊後のJIS K0102-3に定める方法に改めることとなりました。

施行:令和6年4月1日

 

2)水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法

(平成元年8月環境庁告示第39号)の改正

「六価クロム化合物」の別表下欄に掲げる値を0.01mg/Lに改めることとなりました。併せて、同表中欄に掲げる検定方法を分冊後のJIS K0102-3に定める方法に改めるとともに、分冊後のJIS K0102-3 24.3.3に定める方法(フレーム原子吸光分析法)を公定法から除外することになりました。

施行:令和6年4月1日

 

3)水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法

(平成8年9月環境庁告示第55号)の改正

「六価クロム化合物」の測定方法を分冊後のJIS K0102-3に定める方法に改めるとともに、分冊後のJIS K0102-3 24.3.3に定める方法(フレーム原子吸光分析法)を公定法から除外することになりました。

施行:令和6年4月1日 

 

詳しくはこちらをご覧ください。(環境省リンク)