水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
1.改定内容
(1)改正経緯
平成26年11月に、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準のトリクロロエチレンの基準値が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更されました。これを受け、環境基準の維持・達成を図るため、水質汚濁防止法の排水基準等の見直しについては、中央環境審議会において検討を行い、トリクロロエチレンの排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準が改正されました。
(2)基準値変更内容
トリクロロエチレンに関する基準値が以下のように改正されました。
基準 |
改正後の基準値 |
改正前の基準値 |
排水基準 |
0.1mg/L |
0.3mg/L |
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準 |
0.01mg/L |
0.03mg/L |
2.施行・適用日
2015年10月21日
3.適用猶予
トリクロロエチレンの改正後の排水基準について、既設の特定事業所(設置の工事をしているものを含む。)については適用猶予期間が設けられ、期間中は改正前の排水基準が適用されます。
対象となる事業所 |
対象となる事業所 |
既設の特定事業場(設置の工事をしているものを含む。) |
平成28年4月20日まで |
上記の内、水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場 |
平成28年10月20日まで |
ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
詳細につきましては環境省報道発表HP「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布についてのお知らせ」を参照ください。