1.改正経緯
平成23年10月、カドミウムについて公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準値及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値を0.01mg/Lから0.003mg/Lとする変更が告示された。
これを受け平成26年11月、カドミウム及びその化合物の排水基準を0.1mg/Lから0.03mg/Lとし(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lとする(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)変更が公布された。
2.改正内容
(1)カドミウム及びその化合物の排水基準値を0.1mg/Lから0.03mg/Lとする(排水基準を定める省令の一部改正)。
(2)地下水の浄化措置命令に関する浄化基準値を0.01mg/Lから0.003mg/Lとする(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)。
(3)暫定排水基準の設定
改正後のカドミウム及びその化合物の排水基準に対応することが著しく困難と認められる一部の工場・事業場(下記一覧表の4業種)に暫定排水基準を設定。
業 種 |
暫定排水基準(mg/L) |
適用期間 |
金属鉱業 |
0.08 |
H.28.11.30まで |
非鉄金属第1次精錬・精製業 |
0.09 |
H.29.11.30まで |
非鉄金属第2次精錬・精製業 |
0.09 |
H.29.11.30まで |
溶融めっき業 |
0.1 |
H.28.11.30まで |
3.施行・適用日
2014年12月1日
ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
詳細につきましては、環境省HP「報道発表資料「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)を参照ください。