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労働安全衛生法施行令の一部を改定する政令について

(平成26年11月1日より)

[11物質が特定化学物質の第2類物質に追加]

以下の11種類です。
①クロロホルム
②四塩化炭素
③1,4-ジオキサン
④1,2-ジクロロエタン
⑤ジクロロメタン
⑥ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)
⑦スチレン
⑧テトラクロロエチレン
⑨トリクロロエチレン
⑩1,1,2,2-テトラクロロエタン
⑪メチルイソブチルケトン※
※平成24年4月1日より管理基準が50ppmから20ppmに引き下げられました。

 

POINT
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)を除く10有機溶剤は、今まで有機則の規制対象でしたが、有機則から削除され、特化則の規制対象になります。
ただし、他の有機溶剤との合計含有量が5%を超える場合は、特化則、有機則両方が適用される
場合がありますのでご注意ください。

 

[対象物質と有機溶剤の混合物についての作業環境測定の適用関係]

赤=特化則の適用青=有機則の適用

対象物質と有機溶剤の合計含有量(wt%)
5%以下 5%超

対象物質の
含有量(wt%)

1%超

対象物質の測定・評価
(測定評価結果:30年保存)

対象物質の測定・評価
(測定評価結果:30年保存)

対象物質を含む混合有機溶剤としての測定・評価
(測定評価結果:3年保存)
1%以下

特化則適用なし
(測定義務なし)

対象物質を含む混合有機溶剤としての測定・評価
(測定評価結果:3年保存)

 

詳細につきましては、厚生労働省HPを参照ください。               
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11305000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Kagakubushitsutaisakuka/3.pdf