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特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令が公布されました

 

厚生労働省の「平成22年度管理濃度等検討会」の報告書を踏まえ、作業環境測定の結果の評価及びその記録の30年間の保存を義務付ける化学物質に、ベンゾトリクロリドを追加する改正が行われました。

 

また、関係する告示が改正されると共に、作業環境評価基準では6物質の管理濃度が厳しくなりました。なお、施行は平成24年4月1日です。

 

[ ベンゾトリクロリドの管理濃度と測定方法について ]

CAS番号

管理濃度

試料採取方法

測定方法

98-07-7

0.5ppm

固体捕集方法又は直接捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

 

 

[ 管理濃度が変更になった物質について ]

物質名

CAS番号

旧管理濃度

新管理濃度

エチレンイミン

151-56-4

0.5ppm

0.05ppm

硫化水素

7783-06-4

5ppm

1ppm

エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)

109-86-4

5ppm

0.1ppm

酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)

123-92-2

100ppm

50ppm

酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)

628-63-7

100ppm

50ppm

メチルイソブチルケトン

108-10-1

50ppm

20ppm

 

 

POINT

ベンゾトリクロリドは、従来から作業環境測定を行った結果を記録し保存しなければなりませんが、今回の改正により管理濃度が設定されたことから、作業環境測定の結果を評価して、結果と評価を記録することになります。

なお、ベンゾトリクロリドは紫外線吸収剤・医薬・農薬・染料原料として使われており、発がん性の疑いがある物質です。

 

関係告示

  • 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)
  • 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)
  • 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)
  • 特定化学物質障害予防規則第8条第1項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生・労働省告示第378号)