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「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)」の答申について

中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会は、「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について(第2次答申案)」を取りまとめ、パブリックコメントを経て、平成23年12月26日に環境大臣へ答申されました。

答申の概要は次の通りです。

点検の項目や頻度が定められており、定期点検を実施する必要が出てきます。

 

また、C基準は3年間しか期限が無い為、改正法が施行された後、3年間の猶予期間中に施設の構造等を見直す必要性が出てきます。

 

【 背景 】

工場・事業場が原因と推定される有害物質による地下水汚染事例が毎年継続的に確認

平成23年6月14日 水濁法の一部を改正する法律成立 (平成23年6月22公布)

①対象施設の拡大

②構造等に関する基準遵守義務等

③定期点検の義務の創設

施行に向けて、必要事項を中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会で審議

平成23年9月29日 第1次答申

  • 有害物質貯蔵指定施設について

↓         

平成23年12月26日 第2次答申

  • 構造及び設備に関する基準
  • 定期点検の方法

 

【 第2次答申案の概要 】

[ 構造および施設に関する基準の対象 ]
次の事項について基準を規定するとしています。

①設置場所の床面および周囲

②施設本体に付帯する配管、排水溝などの施設

③地下貯蔵施設本体

④作業および運転

 

[ 定期点検の方法 ]

新設の施設を対象にしたA基準、既設の施設の実現可能性にも配慮したB基準、既設の施設について法施行後3年間で適用できる定期点検のみの措置とするC基準が示されています。A基準、B基準、C基準の関係は以下の通りです。 

 

 

改正水濁法施行後3年間

施行後3年以上

新設の施設

A基準のみが適用される

既設の施設

C基準

※構造基準が適用していればA基準及びB基準が適用可能

B基準

※構造基準が適用していればA基準が適用可能

 

POINT

点検の項目や頻度が定められており、定期点検を実施する必要が出てきます。

 また、C基準は3年間しか期限が無い為、改正水質汚濁防止法が施行された後、3年間の猶予期間中に施設の構造等を見直す必要性が出てきます。

 

詳細につきましては、環境省HPを参照下さい。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14629