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水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

第177回通常国会において成立した水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号)に関して、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が11月25日(金)に閣議決定されました。

 

【 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 】

改正法の施行期日は平成24年6月1日となります

なお、水質汚濁防止法の一部を改正する法律では、工場・事業場における有害物質の非意図的な漏えいや、床面等からの地下浸透の防止を目的とし、以下の改正がされます。

[ 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の概要 ]

  1. 対象施設の拡大
    有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造等について、都道府県知事等に事前に届け出なければならないこととする。
  2. 構造等に関する基準遵守義務等
    有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととする。また、都道府県知事等は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ命令できることとする。
  3. 定期点検の義務の創設
    有害物質を貯蔵する施設等の設置者は、施設の構造・使用の方法等について、定期に点検しなければならないこととする。

 

【 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 】

  • 有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とする(第4条の4関係)
  • 有害物質貯蔵指定施設について、報告及び検査の対象施設等として追加(第8条関係)
  • その他所要の規定の整備

 

POINT

指定施設とは

  • 有害物質を貯蔵又は使用している施設
  • 指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設

のことです。

なお、有害物質にはカドミウムなどの人の健康に被害を生ずるおそれがある26物質が、指定物質には公共用水域に多量に排出されることにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある52物質があります。

 

詳細は環境省HPを参照下さい。 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14476