「水道法施行規則の一部を改正する省令」が平成23年10月3日に公布され、同日から一部施行、その他は平成24年4月1日から施行されることとなりました。
【背景 】
- 一部の登録水質検査機関において水質検査の不正行為が発覚する等、水質検査の信頼性の低下
- 行き過ぎた価格競争による水質検査の質の低下
↓
水質検査の信頼性確保に関する取組を示すため、水道法施行規則の一部を改正
【改正の概要 】
登録水質検査機関による水質検査の質的向上を確保するため、
- 水道事業者等が水質検査(定期検査及び臨時検査)を登録水質検査機関等に委託する際に行うべき事項
- 登録水質検査機関が遵守すべき事項
- 登録水質検査機関への指導監督に関する事項
- 第三者委託の受託要件等について、規定を明確化
等の改正が行われました。