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水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について(第1次答申案)に対する募集(パブリックコメント)について

 中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会は、「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について(第1次答申案)」を取りまとめました。
 この答申案について、平成23年8月9日(火)から9月7日(水)までの期間、パブリックコメントが実施されます。

 

[ 背景 ]

工場・事業場が原因と推定される有害物質による地下水汚染事例が毎年継続的に確認

平成23年6月14日 水汚法の一部を改正する法律成立 (平成23年6月22公布)

①  対象施設の拡大

②  構造等に関する基準遵守義務等

③  定期点検の義務の創設

施行に向けて、必要事項を中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会で審議

 

[ 答申案の概要 ]

有害物質指定施設として

  1. 水濁法に規定する有害物質使用特定施設
  2. 水濁法に規定する指定施設のうち有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)

が挙げられています。

 

詳細は環境省HPを参照下さい。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14116