水生生物の保全の観点から平成15年11月5日に生活環境項目として亜鉛の環境基準が設定されました。
その後、平成18年12月11日に排水基準が強化(5mg/Lから2mg/L)されています。その際、10業種はすぐに対応することが困難であることから5年間の期限(平成23年12月10日まで)で暫定排水基準(5mg/L)が設定されています。
現行の暫定排水基準が平成23年12月10日を以て適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定める改正省令について平成23年8月19日から平成23年9月20日までの期間、パブリックコメントが実施されます。
[ 改正省令の概要 ]
改正省令による亜鉛に係る暫定排水基準(案)は、以下の通りです。
業種 |
許容限度 |
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H18.12.11~H23.12.10 |
H23.12.11~H28.12.10 |
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重金属 |
5mg/L |
5mg/L |
無機顔料製造業 |
一律排水基準(2mg/L)へ移行 |
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無機化学工業製品製造業(ソーダ工業、無機顔料製造業、圧縮ガス・液化ガス製造業及び塩製造業を除く) |
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表明処理鋼材製造業 |
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非鉄金第一次製錬・精製業 |
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非鉄金第二次製錬・精製業 |
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建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る) |
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溶融メッキ業 |
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電気メッキ業 |
5mg/L |
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下水道業(金属鉱業、無機顔料製造業、無機化学工業製品製造業、表面処理鋼材製造業、非鉄金属第一次製錬・精製業、非鉄金属第二次製錬・精製業、建設用・建築用金属製品製造業(表面処理を行うものに限る。)、溶融めっき業又は電気めっき業に属する特定事業場(下水道法(昭和33 年法律第79 号)第12 条の2第1項に規定する特定事業場をいう。備考第2項において「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。) |
5mg/L(一律排水基準へ移行した業種を削除) |
POINT
11月上旬までに改正省令の公布を行い、12月11日の施行予定になります。
暫定排水基準が設定されている項目には、
- 窒素含有量及びりん含有量(平成25年9月30日まで)
- 「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」及び「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」(平成25年6月30日まで)
- 亜鉛含有量(平成23年12月10日まで)
があります。
詳細は環境省HPを参照下さい。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14128