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ミネラルウォーター類の成分規格改正について

平成26年12月22日付けで食品、添加物等の規格基準[昭和34年厚生省告示第370号]の一部が改正されました。
ミネラルウォーター類の成分規格および製造基準が変更になります。
平成27年12月31日までに製造又は輸入されるものについては、改正前の基準を適用することができます。
当社では、改正ミネラルウォーター類の規格基準に基づく検査を開始しました。
改正後の規格基準はこちらをご覧ください。
ご不明な点等御座いましたら、どうぞご気軽にお問い合わせ下さい。