平成26年2月28日付けで水道法水質基準に関する省令が公布され、平成26年4月1日より施行になりました。
(厚生労働省令第十五号 平成26年2月28日制定)
水道法の水道水質基準に下記項目が追加されて全51項目となります。
項目番号9 亜硝酸態窒素
基準値:0.04mg/L以下であること
当社は水道法第20条登録機関、建築物飲料水水質検査業登録機関として、
今回の改正においても十分に体制を整えております。
ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
TEL 029-836-7013
FAX 029-836-7450
平成26年2月28日付けで水道法水質基準に関する省令が公布され、平成26年4月1日より施行になりました。
(厚生労働省令第十五号 平成26年2月28日制定)
水道法の水道水質基準に下記項目が追加されて全51項目となります。
項目番号9 亜硝酸態窒素
基準値:0.04mg/L以下であること
当社は水道法第20条登録機関、建築物飲料水水質検査業登録機関として、
今回の改正においても十分に体制を整えております。
ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。