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平成29年6月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正 (三酸化二アンチモンに係る規制の追加)

 

平成29年6月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正について

 

1.改定内容

(1)経緯

平成28年度化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会において、有害性評価とばく露評価によってリスクが高いと判断された「三酸化二アンチモン」について、具体的な健康障害防止措置の検討を行いました。

結果、三酸化二アンチモンとこれを含む製剤その他の物を「特定化学物質障害予防規則」の「管理第2類物質」に指定し、事業者に対して、これらを製造、または取り扱う業務について、発散抑制措置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施などを義務付けることが必要であるとされました。

それを踏まえて平成29年3月29日に労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が公布され、それに伴い平成29年4月27日に特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示が公布されました。

 

(2)概要

【労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令】

・特定化学物質(第2類物質)に追加
・作業主任者の選任、
・作業環境測定の実施及び特殊健康診断の実施の義務付け
・配置転換後の特殊健康診断を行うべき有害な業務に追加

 

【特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令】

・物質の類型として、「特定化学物質(第2類物質)」のうち、「管理第2類物質」に追加
 ※「樹脂等により固形化された物を取り扱う業務」については特化則の適用を除外
・局所排気装置の設置、容器の使用、作業・貯蔵場所への関係者以外の立ち入り禁止、
 洗浄設備の設置、緊急時の医師による診察・処置、保護具の備付け等の義務付け
・作業主任者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者から選任
・特殊健康診断(配置転換後のものを含む。)の項目を設定
・作業環境測定結果、健康診断結果、作業記録等の30年保存等の義務付け(=「特別管理物質」に追加)
・三酸化二アンチモンの製造、取扱作業における、特殊な作業の管理を規定

 

【特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示】

・作業場に設ける局所排気装置のフードの外側における濃度を(アンチモンとして)定めた。
・作業環境測定基準で三酸化アンチモンの採取方法、分析方法、管理濃度(アンチモンとして)を定めた。

 

(3)施行・適用日

平成29年6月1日

 

詳細はこちらを御確認ください。