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土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について

1.改正内容

(1)経緯

環境基準が定める項目については、既往知見や関連する諸基準に則して、設定可能なものについて設定するとの考え方に基づいている。

平成21年11月30日に1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレンの4項目について、平成23年10月27日にカドミウムについて、公共用水域の水質汚濁にかかる人の健康の保護に関する環境基準の項目の追加及び地下水環境基準について基準値の変更が行われた。

平成23年4月1日トリクロロエチレンについて水道水質基準の変更が行われた。

平成25年10月7日に水質浄化・地下水かん養機能を保全する観点から定めている土壌環境基準が公共用水域及び地下水における水質保全と密接な関係を有することを踏まえ、これらの6物質にかかる「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について」諮問がされ、平成27年12月28日に中央環境審議会より環境省に答申がされました。

それを踏まえて土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一が改正された。

 

(2)概要

・土壌環境基準告示及び地下水環境基準告示

平成29年4月1日に土壌の汚染に係る環境基準(平成3年環境庁告示第46号)の環境基準項目に「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」及び「1,4-ジオキサン」を追加し、地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)の環境基準項目のうち「塩化ビニルモノマー」の項目名を「クロロエチレン」に変更する。

 

・土壌汚染対策法施行規則及び汚染土壌処理業に関する省令

土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)のクロロエチレンについて、土壌溶出量基準、地下水基準及び第二溶出基準の設定を行う。

また様式第19号(管理票)にクロロエチレンによる汚染状況を記入する欄を設ける。汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)

これまで一部の大気有害物質の排出実態の把握のために、汚染土壌処理施設における排出時の測定等を課してきたが、実態の把握が進んだ事から、当該物質については測定の対象から削除する。

 

・その他の土壌汚染対策法関連の告示

土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平成15年環境省告示第16号)、地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定(平成15年環境省告示第17号)、土壌溶出量調査に係る測定方法についてクロロエチレンの測定方法が設定された。

 

2.施行・適用日

平成29年4月1日

 

詳細はこちらをご確認ください。