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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部改正のお知らせ

 

1.改定内容

 

(1)改正の趣旨

水質環境基準等の変更を受け、中央環境審議会 循環型社会部会 廃棄物処理基準等専門委員会では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等の見直しについて検討するため、廃棄物最終処分場からの放流水等からの排出の実態、処理技術の現状、廃棄物中の濃度の実態等について調査等を進め、3回にわたって審議を行いました。その結果を踏まえ、「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(カドミウム))(案)」を取りまとめ、平成27年2月10日(火)から同年3月11日(水)の間にパブリックコメントを実施し、平成27年4月2日に中央環境審議会循環型社会部会に報告されました。

 

本省令等は、同報告に基づき、廃棄物最終処分場からの放流水、特別管理産業廃棄物の判定基準等を改正するものです。

 

(2)基準値変更内容

1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正

ⅰ.『特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定めるカドミウムの基準』

廃棄物の種類

改正前

改正後

鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの。(廃酸又は廃アルカリ以外)

0.3mg/L以下

0.09mg/L以下

鉱さいを処分するために処理したもの。(廃酸又は廃アルカリ)

1mg/L以下

0.3mg/L以下

ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの。(廃酸又は廃アルカリ以外)

0.3mg/L以下

0.09mg/L以下

ばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの。(廃酸又は廃アルカリ)

1mg/L以下

0.3mg/L以下

汚泥若しくは汚泥、廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの。(廃酸又は廃アルカリ以外)

0.3mg/L以下

0.09mg/L以下

廃酸若しくは廃アルカリ又は汚泥、廃酸若しくは廃アルカリを処分するために処理したもの。(廃酸又は廃アルカリ)

1mg/L以下

0.3mg/L以下

 

2)金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正

ⅰ.『管理型最終処分場に埋め立て処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの基準』

廃棄物の種類

改正前

改正後

燃え殻若しくはばいじん又は燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る)

0.3mg/L以下

0.09mg/L以下

汚泥又は汚泥を処分するために処理したもの(判定基準省令別表第5の2の項の第一欄に掲げるものに限る)

0.3mg/L以下

0.09mg/L以下

鉱さい又は鉱さいを処分するために処理したもの

0.3mg/L以下

0.09mg/L以下

 

ⅱ. 『産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準』

廃棄物の種類

改正前

改正後

有機性汚泥又は動植物性残さ(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る)

0.1mg/kg以下

0.03mg/kg以下

無機性汚泥(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る)

0.1mg/L以下

0.03mg/L以下

廃酸廃アルカリ若しくは家畜ふん尿(令第6条第1項第4号イに掲げるものに限る)

0.1mg/L以下

0.03mg/L以下

 

3)一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部改正

ⅰ.廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準、廃棄物最終処分場の廃止時の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準の変更

種類

改正前

改正後

排水基準(管理型最終処分場)

0.1mg/L以下

0.03mg/L以下

地下水基準(全処分場共通)

0.01mg/L以下

0.003mg/L以下

浸透水基準(安定型最終処分場)

0.01mg/L以下

0.003mg/L以下

 

 

2.施行・適用日

平成28年3月15日

 

 

3.経過措置

本改正の施行前に行われた一般廃棄物最終処分場及び産業廃棄物管理型最終処分場廃止時保有水等の水質検査結果は改正前の基準に適合しているか判断するものとする。

 

 

4.カドミウムに係る検定方法の改正

(1)産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法

改正前:環境庁告示 第13号
改正後:環境省告示 第145号

 

(2)特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法
改正前:厚生省告示 第192号
改正後:環境省告示 第146号

 

 

ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
詳細につきましては環境省報道発表HP「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)」を参照ください。