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下水道法施行令の一部を改正する政令について

1.改正経緯

○平成23年10月、カドミウムについて公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準値及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値を0.01㎎/Lから0.003㎎/Lとする変更が告示された。

○これを受け平成26年11月、環境省よりカドミウム及びその化合物の排水基準を0.1㎎/Lから0.03㎎/Lとし(排水基準を定める省令の一部改正)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01㎎/Lから0.003㎎/Lとする(水質汚濁防止法施行規則の一部改正)変更が公布された。

○同様に水質汚濁防止法との調整を図るべく平成26年11月19日付けで国土交通省からも下水道を使用する排水基準の変更が公布された。

 

2.改正内容

下水道法施行規則令第9上の4に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排水基準のうち、カドミウム及びその化合物の排水基準値を0.1mg/Lから0.03mg/Lとする。

 

3.施行・適用日

2014年12月1日

 

 

ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
詳細につきましては、国土交通省HP「報道発表資料 2014年11月14日」をご参照ください。