<土壌汚染対策法の基準値改定のご案内>
1.「土壌汚染対策法施行規則」の一部を改正する省令が、平成26年8月1日付けで公布され、同日施行されることになりました。
1.1ジクロロエチレンについて土壌溶出量及び地下水基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに、
第二溶出量基準を0.2mg/Lから1mg/Lに改正されました。
■報道発表資料
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18514
2.「水質汚濁防止法」改正の地下水漏洩に関する猶予期間終了(2015年)について
水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されました。
猶予期限は平成27年5月31日となっております。
この改正により、有害物質を使用している規制対象の施設は、施設本体や床、配管(埋設管も含む)、 排水溝等に地下水汚染に繋がるような不具合箇所が生じていないかを定期的に点検し、その結果を記録、保存する義務が生じました。
クリタグループでは改正水濁法に関する分析や調査を実施しています。
また、不具合が発生した際も、グループの商品・技術・サービスをご提案することが可能です。
詳細は改正水質汚濁防止法に関する調査のご案内 PDF(515kb)をご覧ください。